制定
支部の名称
第1条 この支部は、一般社団法人日本計画行政学会関西支部(以下「本支部」という)という。
事務局の所在地
第2条 本支部は、事務局を大阪市内に置く。
支部の地域と構成
第3条 本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務または在住する一般社団法人日本計画行政学会の会員をもって構成する。
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
2.必要に応じ、支部理事会の決定により、支部特別会員を置くことができる。
目的と事業
第4条 本支部は、一般社団法人日本計画行政学会定款第3条及び第4条に定める目的ならびに事業の規定に準拠して、必要な事業を行うことを目的とする。
支部役員
第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長 | 1名 |
---|---|
副支部長 | 2名 |
支部理事 | 若干名 |
支部幹事 | 若干名 |
支部監事 | 2名 |
支部役員の選任
第6条 支部理事、支部監事は、総会で学会定款第5条に規定する正会員(以下、「正会員」という。)の中から選任する。
2.支部長、副支部長は、支部理事の互選により選出する。
3.支部役員は、第3条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、その任を辞さなければならない。
4.支部幹事は、支部理事会の指名によって選任する。
支部役員の職務
第7条 支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び理事会の議長を務める。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.支部理事は、支部理事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。
4.支部幹事は、支部理事会の決定に基づき、支部の会務を分担する。
5.支部監事は、支部の会計を監査し、支部総会にこれを報告する。
支部役員の任期
第8条 支部役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
2.補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
支部役員の補選
第9条 支部役員が欠けたときは、第6条の規定に準じて当該役員を選任することができる。
総会
第10条 本支部の通常総会は毎年1回支部長が招集して開催する。
2.本支部の臨時総会は、支部理事会が必要と認めたとき、または本支部所属会員のうち正会員5分の1以上から請求があったとき、支部長が召集して開催する。
総会の議決事項
第11条 本支部の総会は、この規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算に関する事項
- 事業報告、収支決算及び財産目録に関する項目
- その他、支部理事会で必要と認めた事項
総会の議決
第12条 本支部の総会は、支部所属の正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2.本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
支部理事会
第13条 本支部の支部理事会は、原則として年4回以上、支部長が招集して開催する。
支部理事会の議決事項
第14条 本支部の支部理事会は、この規程で別に定める事項のほか、総会に提出する議案、及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。
支部理事会の議決
第15条 本支部の理事会は、支部理事現在数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2.本支部の支部理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
委員会の設置
第16条 本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために委員会を設置することができる。
2.委員会の設置は支部理事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3.委員会の廃止、及び委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
研究会の設置
第17条 本支部が、第4条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。
2.研究会の設置は支部理事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3.研究会の廃止、および委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
支部顧問の設置
第18条 本支部は、支部顧問を委託することができる。
2.支部顧問は、支部理事会の決定にもとづき、支部総会の承認をへて委嘱する。
支部の経理
第19条 本支部の経理は、一般社団法人日本計画行政学会経理規程に基づいて行う。
補則
第20条 この規程施行についての細則は、支部理事会の議決を経て別に定める。
附則
(施行期日)
- この規程は、2015年4月23日から施行する。